手続き・準備のご案内

介護保険の申請について

初めて介護保険を使いたい方は、要介護認定の申請が必要です。まず、お近くの「福祉事務所及び支所の窓口」に申請をしたのち、状況の調査があります。その結果により審査が行われ、要介護度が決定後、お手元に介護保険証が届きます。

※申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

STEP1要介護認定を申請
福祉事務所及び支所の窓口においてある申請書に氏名・住所・かかりつけ医などを記載し、提出します。
STEP2認定調査員が訪問し認定調査票を作成
市の担当職員などが日常生活の様子や心身の状態、家族状況などの状況調査のため訪問し、認定調査票を作成します。あわせて主治医も「意見書」を市に提出します。
STEP3介護認定審査会で要介護度が決定
「介護認定審査会」(保健・医療・福祉の専門家により構成)で、提出された認定調査票や主治医意見書などに基づき、要介護度が決定されます。
STEP4「介護保険被保険者証」の交付
申請から原則30日以内に、要介護度などが記載された「介護保険被保険者証」が交付されます。

介護サービスの利用について

介護サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。(無料) ケアプランが完成したら、プランの意向にそったサービスに対応している事業所を選びます。 (事前見学をして、雰囲気を実際に確かめることも出来ます。) 利用を決めたあとは「利用契約書」を取り交わし、利用がスタートします。

※ケアプランには、使うサービスや回数などが記載されています。

STEP1居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに連絡

 要介護1~5の方 

ケアマネジャーのいる「居宅介護支援事業所」を選び、ケアプランの作成を依頼します。

 要支援1~2の方 

地域包括支援センターにサービスの利用について問い合わせます。

STEP2相談内容にそったケアプランを作成

 要介護1~5の方 

どのような生活を送りたいか、そのためにどのようなサービスを利用することができるのかをケアマネジャーと相談し「ケアプラン」が作成されます。

 要支援1~2の方 

どのような生活を送りたいか、そのためにどのようなサービスを利用することができるのかを地域包括支援センターにて相談し「介護予防ケアプラン」が作成されます。

STEP3ケアプランの内容にそったサービス事業者の紹介

 要介護1~5の方 

ケアマネジャーより「ケアプラン」の内容にそったサービスを提供するサービス事業所を紹介します。事前見学も可能です。

 要支援1~2の方 

地域包括支援センターの職員より「介護予防ケアプラン」の内容にそったサービスを提供するサービス事業所を紹介します。事前見学も可能です。

STEP4サービス事業者と利用契約を結ぶ

 要介護1~5の方 

サービスの内容、料金などを確認後、サービス事業者と「利用契約書」を取り交わします。

 要支援1~2の方 

利用可能回数、サービスの内容、料金などを確認後、サービス事業者と「利用契約書」を取り交わします。

STEP5サービスの利用がスタート

 要介護1~5の方 

サービスの利用がスタートします。
ケアマネジャーが毎月訪問し、様子を確認しますので、身体状況の変化などにあわせてサービスやケアプランの見直しも可能です。

 要支援1~2の方 

サービスの利用がスタートします。
地域包括支援センターの職員が3ヶ月に1度訪問し、様子を確認しますので、サービスや介護予防ケアプランについて相談することも可能です。