初めて介護保険を使いたい方は、要介護認定の申請が必要です。まず、お近くの「福祉事務所及び支所の窓口」に申請をしたのち、状況の調査があります。その結果により審査が行われ、要介護度が決定後、お手元に介護保険証が届きます。
※申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
介護サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。(無料) ケアプランが完成したら、プランの意向にそったサービスに対応している事業所を選びます。 (事前見学をして、雰囲気を実際に確かめることも出来ます。) 利用を決めたあとは「利用契約書」を取り交わし、利用がスタートします。
※ケアプランには、使うサービスや回数などが記載されています。
要介護1~5の方
ケアマネジャーのいる「居宅介護支援事業所」を選び、ケアプランの作成を依頼します。要支援1~2の方
地域包括支援センターにサービスの利用について問い合わせます。要介護1~5の方
どのような生活を送りたいか、そのためにどのようなサービスを利用することができるのかをケアマネジャーと相談し「ケアプラン」が作成されます。要支援1~2の方
どのような生活を送りたいか、そのためにどのようなサービスを利用することができるのかを地域包括支援センターにて相談し「介護予防ケアプラン」が作成されます。要介護1~5の方
ケアマネジャーより「ケアプラン」の内容にそったサービスを提供するサービス事業所を紹介します。事前見学も可能です。要支援1~2の方
地域包括支援センターの職員より「介護予防ケアプラン」の内容にそったサービスを提供するサービス事業所を紹介します。事前見学も可能です。要介護1~5の方
サービスの内容、料金などを確認後、サービス事業者と「利用契約書」を取り交わします。要支援1~2の方
利用可能回数、サービスの内容、料金などを確認後、サービス事業者と「利用契約書」を取り交わします。要介護1~5の方
サービスの利用がスタートします。要支援1~2の方
サービスの利用がスタートします。