手続き・準備のご案内

介護保険の申請について

初めて介護保険を使いたい方は、要介護認定の申請が必要です。
まず、お近くの「福祉事務所及び支所の窓口」に申請をしたのち、状況の調査があります。
その結果により審査が行われ、要介護度が決定後、お手元に介護保険証が届きます。
※申請は、利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、
省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

STEP1要介護認定を申請
福祉事務所及び支所の窓口においてある申請書に氏名・住所・かかりつけ医などを記載し、提出します。
STEP2認定調査員が訪問し認定調査票を作成
市の担当職員などが日常生活の様子や心身の状態、家族状況などの状況調査のため訪問し、認定調査票を作成します。あわせて主治医も「意見書」を市に提出します。
STEP3介護認定審査会で要介護度が決定
「介護認定審査会」(保健・医療・福祉の専門家により構成)で、提出された認定調査票や主治医意見書などに基づき、要介護度が決定されます。
STEP4「介護保険被保険者証」の交付
申請から原則30日以内に、要介護度などが記載された「介護保険被保険者証」が交付されます。